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ブロック会則

近畿ブロック障がい者スポーツ指導者協議会会則

 

近畿ブロック障がい者スポーツ指導者協議会会則

 

第一章  名称及び事務局

第1条(名称)

本会は、近畿ブロック障がい者スポーツ指導者協議会(以下「協議会」という。)と称する。

第2条(事務局)

本協議会の事務局は、大阪市此花区北港白津2-1-46 大阪市舞洲障がい者スポーツセンター「アミティ舞洲」内に設置する。

 

第二章  目的及び事業

第3条(目的)

本協議会は、近畿地域の障がい者スポーツ指導者相互の連絡を密にし、指導者の資質と指導力の向上を図るとともに、活動を促進し、障がい者のスポーツの向上に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。

(1)障がい者スポーツ指導者の資質向上のため、各種講習会・研修会の開催。

(2)指導者相互の情報交換。

(3)障がい者スポーツに関する調査・研究及び広報活動。

(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

 

第三章  組    織

第5条(組織)

本協議会は、以下をもって組織する。

(1)会員は、近畿地区に在住する(公財)日本パラスポーツ協会公認障がい者スポーツ指導者とする。

(2)本協議会に所属する府県協議会は、下記のとおりとする。

  • 滋賀県障がい者スポーツ指導者協議会
  • 京都障害者スポーツ指導者協議会
  • 大阪障がい者スポーツ指導者協議会
  • ひょうご障害者スポーツ指導者協議会
  • 奈良県障害者スポーツ指導者協議会
  • 和歌山県障害者スポーツ指導者協議会

第6条(専門委員会の設置)

本協議会に、専門委員会を必要に応じて組織する。

 

第四章  役     員

第7条(役員)

1、本協議会に、次の役員を置く。

(1)会  長  1名

(2)副 会 長  2名

(3)事務局長  1名

(4)事務局員  若干名

(5)理  事  第8条の規定による

(6)代表部員  (公財)日本パラスポーツ協会障がい者スポーツ指導者協議会事業部会の近畿ブロック代表者

(7)評 議 員  第8条の規定による

(8)監  事  2名

2、必要に応じて顧問、相談役、参与をおくことが出来る。

(1)顧  問  1名

(2)相談役  1名

(3)参  与  1名

第8条(役員の選出)

1、会長は理事会において推挙し、評議員会において承認を受ける。

2、副会長及び事務局長は、会員の中より会長が推薦し、理事会において承認を得る。

3、事務局員は、会員の中より会長が推薦し、理事会において承認を得る。

4、理事は各府県協議会より推薦された者とし、その推薦基準は会員500名未満が1名、500名以上は2名とする。

5、理事が会長、副会長、事務局長に就任した場合は、当該府県協議会より新たに理事を選出するものとする。

6、代表部員は、会員の中より会長が推薦し、理事会において承認を得る。

7、評議員は、各府県協議会より推薦された者とし、その推薦基準は会員500名未満が2名、500名以上は3名とする。

8、監事は、会長が推薦し、理事会において承認を得る。

9、顧問、相談役及び参与は、障がい者のスポーツ活動についての学識経験者の中から会長が推薦し、理事会の承認を得る。

第9条(役員の職務)

1、会長は本協議会を代表し、会務を総括する。

2、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3、事務局長は、会長の命を受け会務を処理する。

4、事務局員は、事務局の会務を補佐する。

5、理事は理事会を構成し、会務を執行する。

6、評議員は評議員会を構成し、重要事項の議決に携わる。

7、監事は、本協議会の事業及び会計について監査し、その結果を評議員会に報告する。

8、顧問、相談役及び参与は、会長及び理事会の諮問に応じる。

第10条(役員の任期及び定年)

1、役員の任期は、1期2年とし再選を妨げない。

 

第五章  会     議

第11条(理事会)

1、理事会は、会長、副会長、事務局長、事務局員、理事、代表部員の出席をもって構成する。

2、理事会は、本協議会の目的遂行のために必要な事業を執行する。

3、理事会は、必要に応じて会長が召集し、会長がその議長となる。

4、理事会は、その構成員の半数以上の出席をもって成立する。また、事業執行に伴う決議は、その過半数の賛成をもって可決することができる。ただし、委任状による出席も含むものとする。

5、理事会は、本協議会の重要事項に関し、評議員会を招集するいとまのない時は専決することができる。ただし、専決した事項については直近の評議員会において報告しなければならない。

6、会長は、必要に応じ顧問、相談役及び参与に理事会への出席を求めることができる。

第12条(評議員会)

1、評議員会は、年度当初に開催され本協議会の重要事項に関し審議議決する。ただし、評議員の三分の二以上の要求があった場合、会長は評議員会を召集しなければならない。

2、評議員会は、その構成員の半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状による出席を含む。

3、評議員会の議決は、その過半数の賛成で議決することができる。ただし、会則の改正に関しては三分の二以上の賛成を要する。また、賛否同数の場合は議長の裁定による。

 

第六章  会     計

第13条(会計)

1、本協議会の会計は、(公財)日本パラスポーツ協会の補助金及びその他の収入をもって充てる。

2、会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

第七章  雑     則

第14条(その他)

1、本会則に定められているもののほか必要な規定は会長が定める。

 

付則 この会則は、平成 3年4月1日より施行する。

付則 この会則は、平成10年4月1日より施行する。

付則 この会則は、平成11年4月1日より施行する。

付則 この会則は、平成13年4月1日より施行する。

付則 この会則は、平成17年4月1日より施行する。

付則 この会則は、平成21年4月1日より施行する。

付則 この会則は、平成24年4月1日より施行する。

付則 この会則は、平成27年4月1日より施行する。

付則 この会則は、平成28年8月1日より施行する。

付則 この会則は、令和2(2020)年8月1日より施行する。

付則 この会則は、令和4(2022)年7月2日より施行する。

 

協議会会則(2022.7.2)改正 パラ名称変更等.docx

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